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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)818号 判決 1968年9月17日

上告人

岡田美弥子

代理人

岸巌

被上告人

武道巨樹

被上告人

株式会社馬里邑

右代表者

武道巨樹

右両名代理人

秋山博

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岸巌の上告理由について。

本件について原審が適法に確定した事実は、次のとおりである。

被上告人武道は、昭和三三年二月一一日訴外李某から本件建物およびその敷地たる本件土地の借地権を譲り受けることとなり、同日上告人との間で本件土地の賃貸借契約を締結した。しかし、本件建物は、銀行から譲受けに必要な資金を融資してもらう関係上、被上告人武道は、被上告会社名義で譲り受けることとし、同日その旨の所有権取得登記を経たものである。そもそも、被上告人武道は、昭和二二年頃婦人服の販売等の営業をはじめ、同二九年中には東京銀座五丁目の本件土地の向い側に馬里邑という店舗を設けるに至つた。そして、税金、従業員採用等の対策から個人企業を株式会社組織に改めることにし、昭和三二年一月被上告会社を設立した。同会社においては、設立以来今日まで被上告人武道が代表取締役で、その他の役員は同被上告人の妻子および親族であり、株主中被上告人以外のものはすべて妻子および親族の名を借りたにすぎず、実際の出資は全部同被上告人がしたものである。被上告会社はその設立後今日まで数回の増資をし、その増資資金はすべて被上告人武道がだしたものである。右増資にともない、本件建物以外にも店舗が設けられ、従業員数も相当に増加するに至つたが、被上告会社の運営および実権は、なおも実質的に被上告人武道の個人企業の時代と同様の状態であり、上告人から本件土地を賃借するにあたつては、貸主側においても、借主側においても、借主が被上告会社では不都合で、被上告人武道個人でなければいけないというような事情はなかつた。被上告人武道は、被上告会社設立後も個人企業時代と同じく営業の全般を自ら掌握していたので、個人と会社とを区別して考えることなく両者のいずれの名義であれ、本件土地を借りることができさえすればよいと考えて、同被上告人を借主とする右賃貸借を締結したものである。

右事実によれば、被上告人武道が本件土地を同被上告人の個人企業と実質を同じくする被上告会社に使用させたからといつて、賃貸人との間の信頼関係を破るものとはいえないから、背信行為と認めるに足りない特段の事情があるものとして、上告人が主張するような民法六一二条二項による解除権は発生しないことに帰着するとした原審の判断は、正当である。引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。原判決には、所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(横田正俊 田中二郎 下村三郎 松本正雄 飯村義美)

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